高所作業におけるフルハーネス型義務化に伴い
「特別教育」も必須項目です。

 

2019年2月1日より、高所作業でのフルハーネス着用が義務化されました。

6.75mを超える箇所(建設現場では5m以上)で
作業床がない場合で作業する場合はハーネスの着用が必須になりました!
フルハーネスが無いと入れない現場が増えています。

建設業等における高所作業では事故が起こることもあります。
より安全な対策として、高さが2m 以上にあり作業床を設けられない時にはフルハーネス型の
墜落制止器具を原則使用することが制定されました
。そしてこの業務につかせる際には、事業者が
労働者に対して「安全衛生教育」を受講させなければなりません。
この特別教育を当社で受講できるようにしております。

→今回の条例改正の4つのポイント

1、「安全帯」から「墜落制止器具」へ

今まで安全帯と呼ばれていたものは「墜落制止器具」へと名称変更しています。
また胴ベルト型(U字つり)は墜落制止器具とは認められず、胴ベルト型(一本つり)とハーネス型(一本つり)のみになります。

2、原則「フルハーネス型」を使用

高さが 6.75m以下で、フルハーネス型を着用している時に墜落すれば地面に
到達してしまう可能性がある場合は「胴ベルト型(一本つり)」を使用できます。 その他の場合はフルハーネス型着用です。

3、「安全衛生特別教育」受講が必須に

高さが 2m 以上で作業床を設置することが難しく、フルハーネス型を用いて 作業する業務を行う場合には、特別教育(学科 4.5 時間、実技 1.5 時間)を 受講しなければなりません。

4、現行の安全帯の猶予期間について

2022 年1月1日までは、現行の構造規格の安全帯を使用できますが、それ 以後は使用できません。

ー 特別教育の内容 ー

・学科科目 範囲 時間
Ⅰ 作業に関する知識 ①作業に用いる設備の種類、構造及び取り扱い方法
②作業に用いる設備の点検及び設備の方法
③作業の方法
1 時間
Ⅱ 墜落制止用器具に関する知識 ①墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの種類及び構造
②墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法
③墜落制止用器具のランヤードの取り付け設備等への取り付け方法及び選定方法
④墜落制止用器具の点検及び整備の方法
⑤墜落制止用器具の関連器具の使用方法
2 時間
Ⅲ 労働災害の防止に関する知識 ①墜落による労働災害の防止のための措置
②落下物による危険防止のための措置
③感電防止のための措置
④保護帽の使用方法及び保守点検の方法
⑤事故発生時の措置
⑥その他作業に伴う災害及びその防止方法
1 時間
Ⅳ 関係法令 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 0.5 時間
・実技科目 範囲 時間
Ⅴ 墜落制止用器具の使用方法等 ①墜落制止用器具のフルハーネス装着の方法
②墜落制止用器具のランヤード取り付け設備への取り付け方法
③墜落による労働災害防止のための措置
④墜落制止用器具の点検及び整備の方法
1.5 時間