高所作業におけるフルハーネス型義務化に伴い
「特別教育」も必須項目です。
2019年2月1日より、高所作業でのフルハーネス着用が義務化されました。
6.75mを超える箇所(建設現場では5m以上)で
作業床がない場合で作業する場合はハーネスの着用が必須になりました!
フルハーネスが無いと入れない現場が増えています。
建設業等における高所作業では事故が起こることもあります。
より安全な対策として、高さが2m 以上にあり作業床を設けられない時にはフルハーネス型の
墜落制止器具を原則使用することが制定されました。そしてこの業務につかせる際には、事業者が
労働者に対して「安全衛生教育」を受講させなければなりません。
この特別教育を当社で受講できるようにしております。
→今回の条例改正の4つのポイント
1、「安全帯」から「墜落制止器具」へ
今まで安全帯と呼ばれていたものは「墜落制止器具」へと名称変更しています。
また胴ベルト型(U字つり)は墜落制止器具とは認められず、胴ベルト型(一本つり)とハーネス型(一本つり)のみになります。
2、原則「フルハーネス型」を使用
高さが 6.75m以下で、フルハーネス型を着用している時に墜落すれば地面に
到達してしまう可能性がある場合は「胴ベルト型(一本つり)」を使用できます。 その他の場合はフルハーネス型着用です。
3、「安全衛生特別教育」受講が必須に
高さが 2m 以上で作業床を設置することが難しく、フルハーネス型を用いて 作業する業務を行う場合には、特別教育(学科 4.5 時間、実技 1.5 時間)を 受講しなければなりません。
4、現行の安全帯の猶予期間について
2022 年1月1日までは、現行の構造規格の安全帯を使用できますが、それ 以後は使用できません。
ー 特別教育の内容 ー
・学科科目 | 範囲 | 時間 |
Ⅰ 作業に関する知識 | ①作業に用いる設備の種類、構造及び取り扱い方法 ②作業に用いる設備の点検及び設備の方法 ③作業の方法 |
1 時間 |
---|---|---|
Ⅱ 墜落制止用器具に関する知識 | ①墜落制止用器具のフルハーネス及びランヤードの種類及び構造 ②墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法 ③墜落制止用器具のランヤードの取り付け設備等への取り付け方法及び選定方法 ④墜落制止用器具の点検及び整備の方法 ⑤墜落制止用器具の関連器具の使用方法 |
2 時間 |
Ⅲ 労働災害の防止に関する知識 | ①墜落による労働災害の防止のための措置 ②落下物による危険防止のための措置 ③感電防止のための措置 ④保護帽の使用方法及び保守点検の方法 ⑤事故発生時の措置 ⑥その他作業に伴う災害及びその防止方法 |
1 時間 |
Ⅳ 関係法令 | 安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 | 0.5 時間 |
・実技科目 | 範囲 | 時間 |
Ⅴ 墜落制止用器具の使用方法等 | ①墜落制止用器具のフルハーネス装着の方法 ②墜落制止用器具のランヤード取り付け設備への取り付け方法 ③墜落による労働災害防止のための措置 ④墜落制止用器具の点検及び整備の方法 |
1.5 時間 |