平成25年2月25日発行

今月は相続の基本知識として、「法定相続人と法定相続分」について説明します。

2)法定相続人と法定相続分

遺言書がなければ、亡くなった人の財産は、法定相続人(法律が定めた相続人)が相続することになります。相続割合についても、遺産分割協議が纏まらない場合、最終的には、法定相続分(法律が定める割合)に従って、遺産分割がなされることになります。

①法定相続人

配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の遺族については、相続人となる順位が定められています。

  • 第一順位・・・子(子を代襲相続する場合の孫・ひ孫など)
  • 第二順位・・・直系尊属(親・祖父母など)
  • 第三順位・・・兄弟姉妹(兄弟姉妹を代襲相続する場合の甥・姪)

なお、次の場合は、法定相続人にあたるか否か、注意が必要です。
「法定相続人に該当するもの」

  • 別居中で離婚していない配偶者
  • 養子縁組した子
  • 認知された婚外子(法定相続分は婚姻により生まれた子の2分の1)

「法定相続人に該当しないもの」

  • 離婚した元配偶者
  • 内縁の夫・妻
  • 認知されていない婚外子
  • 子の配偶者
  • 連れ子

②法定相続分

同一順位の者の間では頭数に応じて平等であり、配偶者がいる場合は、次のようになります。

  • 配偶者と子の場合・・・・・・配偶者が2分の1、子が2分の1
  • 配偶者と直系尊属の場合・・・配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹の場合・・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

*用語の説明

代襲相続とは
被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したこと等により、その相続人の直系卑属等が相続人に代わって相続することです。
  ※相続人に代わって相続することを「代襲相続」といいます。
  ※代襲相続する人を「代襲者」といいます。
  代襲者になれる人
   ①相続人の子(被相続人から見て孫)
    ※孫、曾孫(ひまご)、玄孫(やしゃご)と続きます。
   ②被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥や姪)
    ※甥、姪までです。

次号は遺言の基本知識として、「遺言書の重要性・遺言の効能・遺言を書く時期・遺言の変更」について説明します。