平成25年2月25日発行
今月は相続の基本知識として、「法定相続人と法定相続分」について説明します。
2)法定相続人と法定相続分
遺言書がなければ、亡くなった人の財産は、法定相続人(法律が定めた相続人)が相続することになります。相続割合についても、遺産分割協議が纏まらない場合、最終的には、法定相続分(法律が定める割合)に従って、遺産分割がなされることになります。
①法定相続人
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の遺族については、相続人となる順位が定められています。
- 第一順位・・・子(子を代襲相続する場合の孫・ひ孫など)
- 第二順位・・・直系尊属(親・祖父母など)
- 第三順位・・・兄弟姉妹(兄弟姉妹を代襲相続する場合の甥・姪)
なお、次の場合は、法定相続人にあたるか否か、注意が必要です。
「法定相続人に該当するもの」
- 別居中で離婚していない配偶者
- 養子縁組した子
- 認知された婚外子(法定相続分は婚姻により生まれた子の2分の1)
「法定相続人に該当しないもの」
- 離婚した元配偶者
- 内縁の夫・妻
- 認知されていない婚外子
- 子の配偶者
- 連れ子
②法定相続分
同一順位の者の間では頭数に応じて平等であり、配偶者がいる場合は、次のようになります。
- 配偶者と子の場合・・・・・・配偶者が2分の1、子が2分の1
- 配偶者と直系尊属の場合・・・配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹の場合・・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
*用語の説明
- 被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したこと等により、その相続人の直系卑属等が相続人に代わって相続することです。
※相続人に代わって相続することを「代襲相続」といいます。
※代襲相続する人を「代襲者」といいます。
代襲者になれる人
①相続人の子(被相続人から見て孫)
※孫、曾孫(ひまご)、玄孫(やしゃご)と続きます。
②被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥や姪)
※甥、姪までです。
次号は遺言の基本知識として、「遺言書の重要性・遺言の効能・遺言を書く時期・遺言の変更」について説明します。
